2006年11月09日

年末調整

さてさて、うちの会社でも年末調整の時期がやってきました。
出産などで、医療費が多くかかったので、

『医療費控除』

について調べてみました。

医療費控除とは、あなたとあなたの家族(生計を共にする人)が1年間にはらった医療費に対して下の数式で求めた金額を、その年の所得から差し引いてくれる制度です。 医療費控除は会社の年末調整では出来ないので、「確定申告」が必要です。

*数式*********
その年の医療費総額 - 医療費を補填する保険金など = A
A - 10万円または総所得金額の5%(夫又は妻のどちらか少ない方) = 医療費控除額(最高限度額は200万円)
************

Aっていうのは実際に払った「医療費」
「医療費」から10万円を引いた額が「医療費控除額」。だから、「医療費」が10万円を超えていないと「医療費控除額」はナイってことです。

しかし!!

私も誤解していたのですが!!!
総所得額が200万円以下の人が申請する場合には医療費が10万円以下でも良いんです
娘の誕生月が4月なので、去年の産婦人科で見てもらっていた金額を含める事ができないため、出産一時金を引くと、8万しかなかったので、なかば諦めていたのですが…
となると、年末に産んだ方がお得??
なんて・・・ 考えちゃ~ダメですね…

共働きの場合、
医療費が10万円以上なら夫婦どちらか年収の多い方(税率が高い人)が申告したほうがお得ですが
医療費が10万円に満たない場合なら収入が少ない人が申告すれば税金の還付を受けられるケースがあると!!!!!

又、医療費控除については以下を気をつけよう
◆ 医療費控除は自分や配偶者、子供、その他「生計を共にする」その他の親族の為に支払った医療費が対象。
◆ その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が対象。
◆ 高額医療費、出産一時金や生命保険などの給付金は控除しますが、出産手当金や傷病手当金は差し引かなくてもOK
◆ 過去の医療費でも、5年間は申告できます

次に、

『確定申告の方法』

年末になると、会社で「所得税」の計算をしてくれて(年末調整)、「源泉徴収」として納めてくれます。がっ!!会社の年末調整では計算してくれないものもあります。 それは、税務署に行って自分で申告しなくてはいけません。これが「確定申告」です。

必要なものは、
1.還付申告をする年の「給与所得の源泉徴収票」。年末調整の時にくれる薄っぺらい紙のことです。
2.還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
3.保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
4.申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)
5.印鑑
6.「確定申告書A」
7.「医療費の明細書」

です。又、
対象となる医療費は、ケガや病気のための診療・治療・療養の為に支払ったお金です。
他にも、薬屋さんなどで買った頭痛薬などの薬代、出産時の分娩費用も含まれます。
その場合はレシートに「頭痛薬」とか「胃腸薬」とかを書いてもらってください
病院に行くために使用した電車やバスなどの交通費。これも医療費控除の対象になるので、レシートをもらえない時には手書きのメモで充分OKなのでメモしておきましょう。
反対に、対象にならないものは、美容整形や、健康診断、栄養剤、サプリメントの購入など「治療」目的でないものです。
病院に行くための交通費として「タクシー代」は対象になりませんが、骨折時などやむをえない時には対象になったりします。

だから、「これは医療費?」と思ったら領収書(レシート可)をとっておいて交通費や用途をメモしておく事が必要です!!

次に、

いつ行えばいいの?

確定申告期間は毎年2月16日~3月15日ですが、還付申告だけなら1月からできます。早めに用意して、手続きをすませちゃいましょう

流れとして
●1月から12月
家族全員の1年間(1~12月)にかかった医療費の領収証を集めておく
●前年末ごろ
年末になると会社から源泉徴収票を受け取ります。確定申告に必要なものなので、翌年までなくさないように大事に保管しておきましょう。
●手続き
申請書類をもらい、必要事項を記入のうえ、税務署へ提出
(必要事項を記入した確定申告書、源泉徴収票(会社員の場合)、家族の1年分の領収書や交通費のメモ、印鑑を持って、管轄の税務署で手続きを行います。)


確定申告は、確かに手続きがめんどうなわりに、戻ってくるお金はわずか。
でも、確定申告をすることで、

税金が戻ってくるだけでなく、翌年の住民税が下がり、保育料が安くなるなど、それ以外にも有利なこともあるのです。

やっておいて絶対にソンはないはず!


 

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