2007年12月26日
厚生年金の支払額変更
- ni
- 12:21
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- カテゴリー:子育て節約法
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「育児休業等終了時報酬月額変更届」
というのがありますが、どうされますか?と会社の事務の方に言われました。
これは、厚生年金に関わる話なのですが。
まず、健康保険・厚生年金の社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は、
年1回毎年9月に改定しています
育児休業終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、育児休業を終えて職場復帰し報酬が変動した場合には
事業主を経由して申し出ることで標準報酬月額の改定が行われます。
育児休業等終了日の翌日の月以後3か月間に受けた報酬の平均にもとづき、その翌月からの新しい標準報酬月額が決められます
私の場合、10月からの復帰なので、10月・11月・12月の給料の平均から、1月の新しい標準報酬月額が決定されるのです。
今までは、固定的賃金(基本給や通勤手当、役職手当など)の変動がない限り、標準報酬月額が改定されることはありませんでしたが、
平成17年4月からは固定的賃金の変動がなくても、育児休業等をした被保険者が申出をした場合は、
「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで、標準報酬月額の改定をしてもらえるようになりました。
という事で、申請する事に!!会社的にも個人にもお得な申請です!!
戸籍抄本と住民票が必要みたい
ちなみに、
戸籍抄本と戸籍謄本の違いをご存知ですか?
・戸籍謄本
戸籍内に記載されている全ての内容つまり「戸籍に記載されている全員の情報」を写したものを戸籍謄本
・戸籍抄本
戸籍謄本の一部を抜き出したもので、「戸籍に記載されている一部の人の情報」
なので私の戸籍だけでOKなのね!
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